私は、欠陥住宅(マンション含む)に関心をもって問題に取り組んでいます。
■下記の相談員・紛争処理委員をしています。
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問合わせ:日本建築家協会関東甲信越支部首都圏相談室 TEL03(3408)8293
予約制 無料 1時間以内 現地調査制度もあり(有料)
於 :都内各所 |
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主催:世田谷区
問合わせ:世田谷区まちづくりセンター TEL03(3419)3022
マンションの維持管理・大規模修繕など
協力:JIA(日本建築家協会)メンテナンス部会
於 :世田谷区三軒茶屋分庁舎 |
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問合わせ:横浜マンション管理組合ネットワーク TEL045(911)6541
予約制 無料 毎週土曜日 13時〜17時 有料現地相談もあり
於 :ハウススクエア横浜(市営地下鉄 中川駅 徒歩2分) |
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■2001年4月1日より「住宅の品質確保の促進等に関する法律(略して:品確法)」が施行されました。
(1) 2001年4月1日以後に新築された住宅・マンションは全て、基本構造部分(主要構造、雨漏り)について「10年間の瑕疵担保責任」が義務づけられました。
さらに高い品質の住宅を求める場合のために、住宅性能を契約の事前に比較できるように新たに性能の表示基準を設定するとともに、客観的に性能を評価できる第三者機関を設置し、住宅の品質を確保を図る制度として
(2) 「住宅性能表示制度」が創設されました。性能表示を受けた住宅にかかわるトラブルに対して、万一のトラブルの場合にも紛争処理の円滑化、迅速化を図るための裁判外の紛争処理機関として”指定紛争処理機関”が発足しました。東京地区では、「東京弁護士会三会・住宅紛争審議会」が担当します。
「東京弁護士会三会・住宅紛争審議会」紛争処理委員・建築担当 |
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